2023年のふるさと納税。12万9千円の寄付で得られた返礼品とポイントについて。

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節約について

こんにちは、カトヒレです。

 

みなさん、2023年のふるさと納税は終了したでしょうか?

ふるさと納税は、寄付した額の30%の価格相当の返礼品をもらうことができる制度です。

寄付できる金額の上限は、年収が高いほど多くなります。

寄付額の上限は年収ごとに

年収500万円なら、約5万円

年収700万円なら、約9万円

年収800万円なら、約12万円

この寄付額の30%相当のお礼の品を受け取ることができます。

やれば絶対得する制度なので、私は2014年からふるさと納税を利用しています。

今年は、12万9千円をふるさと納税したので、約4万円のお礼の品を受け取ることができました。

それに加えて、ふるさと納税の際のクレカ決済でも、7000円相当のポイントも受け取ることができました。

 

今日は、ふるさと納税をまだ利用したことがない人に向けて、2023年中の私の寄付先などについて書いてみます。

ふるさと納税できる上限額を把握する

ふるさと納税を利用する上で、最初に行うことは、自分はいくらまで寄付(納税)をできるのかを把握することです。

寄付できる上限額は、年収が高いほど高くなります。

下記は、給与所得者の年収(手取りや所得ではなく、総支給額の額面のことです)に応じた、ふるさと納税の可能額です。

出所 総務省HP

・子供の人数でカウントするのは、高校生以上になります。

・パート収入の配偶者は、共働きにならずに夫婦となります。

表を参考にして、自分が寄付できる上限額の目安を把握しましょう。

今年のふるさと納税は12万9千円

私は、今年の年収を850万円くらいと見積もっているので、13万1000円が寄付できる上限額になります。

上限額を超えた金額は、還付の対象とならないので、少し低めに見積もっておいた方が無難です。

私は、楽天市場の楽天ふるさと納税を利用しています。

私は、12万9千円を4つの自治体に分けて寄付しました。

寄付することで、寄付額の大体30%に相当するお礼の品が送られてきます。

私が毎年頼んでいるのは、鹿児島県曾於市(そおし)の麦焼酎の6本セットです。

15000円の寄付で、本格焼酎1.8リットルが6本もらえます。

本格焼酎は、1本1500円くらいはするので、還元率はどう考えても30%以上なんですよね。

焼酎好きの方には、オススメです。

ふるさと納税で、酒ばっかり頼んでいると家族に怒られてしまうので、生活必需品のトイレットペーパーも頼みました。

15000円の寄付で、96ロールなので、コスパ的には微妙かもしれませんね。

でも、トイレットペーパーは買い物のとき荷物になるので、まとめて家に届けてもらえば楽です。

家族の受けもいいだろうということで、頼んでみました。

茨城県八千代町は、妻の実家に近いという理由で寄付をしました。

1万円の寄付で、新米15キロです。

スーパーで米を15キロ買うと、3500円くらいはするので、寄付額の35%くらいの返礼品になると思います。

コメも生活必需品なので、ふるさと納税することで生活費の節約になります。

栃木県小山市でも、トイレットペーパーとボックスティッシュのセットをお礼の品としています。

1万円の寄付で、トイレットペーパー48ロールとボックスティッシュ30箱です。

楽天だとポイントがもらえる

楽天ふるさと納税を利用することで、楽天ポイントがもらえるのも大きいです。

楽天は、各種サービスを複数利用することでポイント付与率が上がって行きます。

私は、それほど楽天のヘビーユーザーではないんですが、

楽天銀行、楽天証券、楽天カード、楽天モバイルを利用しています。

これで、ポイント付与率は5.5倍になっています。

楽天ポイントは、100円の買い物に付き1ポイント付与されます。

1万円の買い物をすれば、100ポイントが付与されるところ、5.5倍なので550ポイントもらうことができます。

年間を通して、12万9千円分のふるさと納税をすることで、7095ポイントもらえます。

楽天ポイントは、現金とほぼ同じ使い方ができるので、7095円をもらったのと同じことになります。

ポイント還元も、なかなか大きなメリットです。

ふるさと納税の寄付が戻るのは翌年以降

ふるさと納税は、寄付した金額から2000円を引いた額が戻ってくる制度です。

私の場合は12万9千円を寄付したので、12万7千円が戻ってくる計算になります。

この12万7千円は、いつ戻ってくるのでしょうか。

ふるさと納税をしている人でも、これを正確に答えられる人は少ないです。

ふるさと納税は、住民税の前払い制度です。

2023年にふるさと納税を行うと、2024年6月から2025年5月までに支払う住民税から差し引かれることになります。

2023年の収入に対する住民税は、2024年6月から2025年5月に掛けて、毎月定額を支払っていきます。

2023年中にふるさと納税をすると、2024年6月以降の住民税が安くなります。

つまり、1年先に支払うはずの住民税を、ふるさと納税により前払いするということになります。

2023年12月までに行ったふるさと納税は、2024年5月に受け取る住民税決定通知書に反映されることになります。

今年の5月に受け取った住民税決定通知書には、寄付金控除(ふるさと納税)が13万円となっています。

ふるさと納税をしたことによって、住民税が安くなっていることが確認できるわけです。

 

ふるさと納税をすることによって、お金が戻ってくるのは翌年以降になります。

戻ってくるまでのタイムラグが大きいです。

貯金がほとんどなく、生活するのにギリギリという人は、注意が必要でしょう。

ワンストップ特例制度を利用する

ふるさと納税をした場合、寄付した額を住民税から引いてもらうには、手続きが必要になります。

1 ワンストップ特例制度

2 確定申告をする

手続き的には、1のワンストップ特例の方が圧倒的に楽です。

ワンストップ特例は、寄付した自治体から送られてきた申請書にチェックをして送り返すだけです。

会社員、公務員がふるさと納税を行う場合、ワンストップ特例制度を利用する人がほとんどです。

私も毎年、ワンストップ特例制度を利用しています。

便利なワンストップ特例制度ですが、以下のケースでは適用されないので注意が必要です。

自治体に書類を返送しない

ワンストップ特例制度を利用するには、自治体から送られてきた書類を返送する必要があります。

若しくは、マイナンバーカードのオンラインシステムのマイナポータルからの申請をする必要があります。

これらの手続きをしないと、ワンストップ特例制度を利用できません。

一番初歩的なミスですが、この手続きをしない人が、それなりの割合でいるそうです。

ワンストップ特例制度を利用できるのは、5つの自治体まであり、寄付したすべての自治体に書類を返送する必要があります。

送るのを忘れた自治体にした寄付は、ワンストップ特例制度から漏れてしまいます。

うっかりミスはもったいないので、きちんと手続きしましょう。

寄付した自治体が6つ以上

ワンストップ特例制度を利用できるのは、自分が寄付をする自治体が5つまでの人です。

6つ以上の自治体に寄付した人は、この制度を使えません。

ふるさと納税を数カ月おきに行う人は、自分がいままでいくつの自治体に寄付しているのか忘れてしまうこともあります。

私も、年間で8回くらいに分けてふるさと納税をしているので、正確な回数などは忘れてしまう事もあります。

自分が利用する、ふるさと納税のポータルサイトに自分が寄付した自治体の履歴が残ります。

それを確認して、5つ以上にならないように気を付けましょう。

確定申告をする必要がある人

ワンストップ特例制度は、確定申告との併用ができません。

会社員、公務員であっても確定申告をする必要がある場合もあります。

・医療費が高額になり、医療費控除を申告する

・住宅ローン控除を申請する最初の年

・副業の収入がある場合

これらの事情で、確定申告をする必要がある場合は、ワンストップ特例制度が使えません。

なので、確定申告の際に、ふるさと納税で寄付した金額を、寄付金控除として申告する必要があります。

最後に

ふるさと納税は、全国の自治体が競い合うように、お礼の品を用意しています。

高級和牛や海鮮物などをもらって、非日常を体験するのもよし。

私のように、生活必需品をもらって、生活コストを下げるのもありでしょう。

どんな使い方をするにせよ、必ず得をする制度です。

サイトの画面を見ながら、還元率がお得なお礼の品を探すのは、結構楽しい作業です。

手続きも、家に送られてくる書類にチェックを入れて送り返すだけなので、手間はほとんどかかりません。

むしろ、やらないと損というレベルの制度です。

まだ始めていない人は、是非ともやってみることをお勧めします。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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